トレーリフター

◎「トレーリフター」は安全構造です!

トレーリフターは、フロア上で昇降路から出てきた【トレー】に荷捌きを行い、その【トレー】は自動で昇降路内へ移動し昇降します。さらに、安全柵外扉にフォールデンゲートを標準装備しているため「トレーリフター」は基本的に事故が起きない構造になっています。

◎工場で多く利用されている「簡易リフト」ですが、建築基準法に適合しないものは違反になってしまいます!

労働安全衛生法に適合した「簡易リフト」ですが、建築基準法では「昇降機」に該当し、安全性の基準を満たし、建築基準法に基づく手続きを行なわなければなりません。指導が入った場合、手続き完了まで使用ができなくなってしまいます。
トレーリフターは「垂直搬送機」に分類され「昇降機」に該当しないため、必要な建築確認申請や労働基準局の許可、設置後の定期検査報告が不要です。

◎定期点検はコーケンにお任せ!

定期点検は契約に基づき、弊社にて実施いたします。

  • 新しいタイプの垂直搬送機。従来の簡易リフトニーズに最適です。
  • 荷捌きがフロア上で行われる、絶対的に安全なリフターです。
  • ピットなしで使える超低床タイプなので台車、カーゴ台車、ハンドリフトでの積み込みが可能です。
  • 安全柵外扉にフォールデンゲートを標準装備。安全にお使いいただけます。
  • 垂直搬送機はエレベータのような機械室が不要。既設建屋への設置が容易です。
  • トレーリフターは垂直搬送機に分類されていますので、建築基準法の適用を受けません。
  • エレベータと異なり確認申請、完了検査が不要です。
  • 定期点検は契約に基づき、弊社にて実施いたします。
  • 防爆仕様、ステンレス仕様、耐寒仕様等の特殊環境に対応した製品を製作します。

納期:2ヶ月~
工期:4日~

動き

設置事例

  

MEMO

「簡易リフト」とは

九 簡易リフト エレベーター(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。

出典:労働安全衛生法施行令 第1条第9項

「昇降機(エレベーター・簡易リフト)」とは

(昇降機)第三十四条1 建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。2 高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

出典:建築基準法 第34条

 

関連商品

  1. 垂直搬送システム

    ケース品やオリコン等を上下階へ連続搬送する垂直コンベヤです。

福祉機器専用サイト


長野県岡谷市2398番地1
TEL. 0266-22-7565/FAX. 0266-22-7566

ページ上部へ戻る
error: Content is protected !!